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事業展開・ケアプラン
 ケアプランサービスのご案内―居宅介護支援に関する各種ご相談―
まんなケアプラン藤井寺では様々な方々へきめの細かいサービスを実現するための居宅介護プランを作成しております。

介護についてのケアプランの作成ご相談/チラシ有(無料)18:00以降のご相談も可能です。

サービス提供地域 藤井寺市・羽曳野市・柏原市・八尾市
職員体制 管理者1名・介護支援専門員1名

 居宅介護支援の申し込みからサービス提供までの流れと主な内容
介護に関する相談受付
要介護度認定申請代行
総合的な介護保険居宅サービス計画作成
居宅介護サービス計画に基づくサービス提供事業者への連絡・調整
サービス提供後の苦情受付と改善のための対応

ご利用料金/月 ケアプラン作成などの費用は、介護保険でまかなわれますので、直接の負担はございません。
付記 介護保険・要介護認定など、各種手続きにつきましてはケアマネージャーが代行いたします。ご遠慮なくご相談ください。

 身近にこのような方はいらっしゃいませんか?
以下に該当する項目があれば、介護保険を使ってのサービス利用を検討されてはいかがでしょうか?

・最近めっきりと口数が少なくなった。
・同居の義母がゴミの選別ができなくなってきた。
・脳内出血の発症により半身麻痺が残り、通院時の介助をしてほしい。
・誰かが見ていないと、自分にしかわからにように室内を片付けてしまう。
・胸が苦しくなってしまう事がありしばらく買い物・調理をしてほしい。

 介護保険申請の流れについて
下記の様なながれで要介護認定が行われます。

 認定の申請 介護保険は医療保険と違い、申請をして市町村に要介護・要支援の認定を受けなければ利用できません。申請書を記入して市の介護保険課(保険者)に提出します。

 申請者は利用しようとするご本人かご家族が行うのが一般的ですが、他人に代理申請を依頼することでも可能です。どうしてもお時間の都合がつかないときはこちらに「介護保険の申請を頼みたい」とお電話ください。ケアマネージャーがお話を伺った上で代理申請を致します。相談・代理申請とも料金は無料です。

 主治医の意見書を医療機関へ 市町村・介護保険課で申請受理後、主治医(かかりつけ医)に意見書を書いてもらわなくてはなりません。その封書が送られてきますので、医療機関に持って行ってください。

 訪問調査 市町村から調査員が訪問調査に訪れます。79のチェック項目で心身の状況等を調査します。市町村はその調査をもとにコンピューターで1次判定を実施します。

 特記事項
 主治医意見書 訪問調査時の特記事項は、審査会での判定資料となります。また心身の障害原因の疾病・負傷については主治医が意見書を作成します。
介護認定審査会にて審査・2次判定 最終判定が行われます。市町村は市町村が設置した介護認定審査会に、1次判定の結果と訪問調査の特記事項、主治医の意見書を通知し、審査・判定を依頼します。
市町村の要介護認定要支援認定に関する認定結果が届きます。認定審査会の審査・判定を受けて、市町村が認定をします。要介護・要支援の認定を受けた方は、居宅介護支援事業所に依頼するか、自己作成にて介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、それに基づいて介護サービスを受けます。この段階で初めてこちらにお電話いただいてもかまいません。計画作成にも利用者さんの負担はありません。

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